覚書→住友信v旧UFJ信

棄却ですか。この決定では、傍論だけれども、

そこで,この点について検討するに,前記の事実関係によれば,本件基本合意書には,抗告人及び相手方らが,本件協働事業化に関する最終的な合意をすべき義務を負う旨を定めた規定はなく,最終的な合意が成立するか否かは,今後の交渉次第であって,本件基本合意書は,その成立を保証するものではなく,抗告人は,その成立についての期待を有するにすぎないものであることが明らかである。そうであるとすると,相手方らが本件条項に違反することにより抗告人が被る損害については,最終的な合意の成立により抗告人が得られるはずの利益相当の損害とみるのは相当ではなく,抗告人が第三者の介入を排除して有利な立場で相手方らと交渉を進めることにより,抗告人と相手方らとの間で本件協働事業化に関する最終的な合意が成立するとの期待が侵害されることによる損害とみるべきである。

といわれていたわけで。にもかかわらず、この記事を読むと、どうも「最終的な合意の成立により抗告人が得られるはずの利益相当の損害」の賠償しか求めなかった、ということのようで。実務にはとんと疎いので想像がつかないんですが、そんなことってあるもんなんですか。個人的な興味は、この「期待が侵害されることによる損害」の賠償は、債務不履行責任と構成されるのか、不法行為責任と構成されるのか、っていうところでした。まあ、いずれにしても公表されたら読みなさい、という意味での将来の自分への覚書。