普段は自分の文章を読み直すのをうざったがっているわけですが。

論文の中でチラッと、民法92条と法例2条の関係に触れていたわけです。あやうく「法の適用に関する通則法」に変わるのを反映させ忘れるところでした。とはいえ、「民法92条と法の適用に関する通則法3条の関係」っていっても、一体なにを論じているのかさっぱり分からない。とはいえ、将来仮に読んでくれる人がいたとして、その人に、「法例ってな〜に〜、わか〜んな〜い」とかいわれるのも癪にさわるので、『旧法例2条(法の適用に関する通則法3条、以下「旧法例2条」)』みたいな感じで適当に赤を入れてみました*1
しかし、「民法92条と法の適用に関する通則法3条の関係」ってなんだかすわりが悪いよなぁと思うわけです。「法の適用に関する通則法」っていうのもなんだか内容にそぐわぬ軽さ。「法例」でよかったと思うんだけど。その言葉が持ってきた意味の重さみたいなものにも、もう少し配慮があってもよいのかなぁと。なんてことをどこかで読んだ気がして検索してみれば、AKITさんでした。さすが。
ちなみに、「簡潔さ」にももう少し配慮があるべき、とかも思ったけれど、自分の論文を思うとそんなこといえる立場じゃないっす。。。

*1:「杞憂」の典型例。。。