自分への覚書→敷金

http://www.asahi.com/national/update/1216/TKY200512160185.html

 賃貸マンションで普通に暮らしていて生じた床や壁の傷や汚れを借り手の責任として、修繕費やクリーニング代を敷金から差し引けるかが争われた訴訟の上告審判決が16日、あった。最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は「修繕費などは本来賃料に含まれる」として貸手負担の原則を最高裁として初めて確認。「借り手の負担範囲が契約に具体的に明記されているか、口頭の説明により借り手が明確に認識していなければ、借り手に特別の負担は課せない」との初判断を示した。差し引かれた敷金約30万円の返還を求めた借り手の請求を退けた二審・大阪高裁判決を破棄。審理を同高裁に差し戻した。
…。

判決文はこれ

敷金という大きな問題に重要な意義を持つ判決だから、これまた勉強しないと。。。また、消費者契約法の適用のない事例だけれども、だからこそ消費者契約法との関係や、さらには約款論や典型契約論との関係*1も考えてみたいと思うけれど、(昨日と同じか、、、)。

*1:特約の内容の合理性について判断が行われているわけではないけれども。