自分への覚書→貸金業法

http://www.asahi.com/national/update/1215/TKY200512150395.html

 消費者金融が現金自動出入機(ATM)などで盛んに行っている「リボルビング(限度額内で何度も借り入れと返済ができる)方式」の貸し付けをめぐり、利息制限法の上限を超える金利をとれるのかが争われた訴訟の上告審判決が15日、あった。最高裁第一小法廷(島田仁郎裁判長)は「返済期間や総額などを示した書面を、貸し付けのたびに交付しなければ、超過金利はとれない」との初判断を示した。業者側の上告を棄却、上限金利を超える部分は無効として約120万円の返還を業者に命じた二審判決が確定した。
 無人契約機やATMを使ったリボルビング方式の貸し付けは、消費者金融各社の主力商品として定着している。機械での貸し付けでは、その時の借入額などが書かれた簡単なレシートが出るだけで、返済期間などがすべて明示されていることはほとんどない。今回の例が違法とされたことで、全国で500件を超えると言われる同種訴訟への影響は大きく、業務形態にも大幅な見直しを迫る内容となった。
 第一小法廷は「リボルビング方式では、確定的な返済期間や金額を示すことは不可能だが、法律で必要とされる書面の交付義務は免れない」と指摘。毎月の最低返済額と利息、それを続けた場合の完済時期を示すことで、「債務者が債務の重さを認識し、漫然と借り入れを繰り返すことを避けることができる」と判決理由を述べた。
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判決文はこれ
貸金業法上のみなし弁済の要件としての書面交付については去年も判決がでていたはず、とおもって最高裁HPで検索かけたら2004(平成16)年2月2日のこの判決*1この判決が出てきた。書面交付の要件のところを厳格に解釈して救済の可能性を広げていく、という流れに異論があるわけではない。しかし、この方法では、いずれ限界に突き当たるのではないかな、と思ってしまう。はたして、その限界に突き当たったところで「救済はここまで」と言ってしまってよいものなのであろうか。ということで、より直截に、貸金業法43条1項の債務者の任意性についての1990(平成2)年2月20日この判決を見直すという流れになっていくということはないのだろうか*2。この辺の議論はどうなっているんだろう。今年は、貸金業者の取引履歴開示義務を認めたこの判決も出たことだし、貸金業法のみなし弁済関係の最近の議論をちゃんと勉強しよう。でも、月曜日の締切に向けて、ない知恵絞って、汗と涙を流して、それが終ったら勉強、とはいわずに少しは休息をとりたい*3。。。

*1:こっちの判決は天引き利息について貸金業法43条1項の適用なしともいっている。

*2:手元に残しておいた北川善太郎『債権総論[第三版]』26頁(有斐閣、2004年)には、『現行法の許容限度自体が相当高金利といえるので、従来の判例理論との関係からも債務者の認識内容をより厳しく考えることが期待される。』と書いてある。

*3:けれど、来月の報告の準備も、来年の講義ノートもまだだし、学務の方も、、、